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構造設計のプロが2階建木造住宅であっても構造計算を行います。 耐震強度は建築基準法の1.5倍以上が当社の標準です 第三者機関の地盤保証制度も標準化しています。 |
木造3階建では行政が構造計算を要求します。2階建で行政が要求しないから構造計算をしないでも大丈夫?? 当社ではそうは考えません。建物には重心と剛心があります。この2点の一致を見ないと建物は地震時にねじれて 揺れます。いくら強い筋交いや構造用合板を取り付けていてもねじれに対しては大変もろくなるのです。 南海大地震が30年以内に50%の確立で来ると予測される今、大切なご家族の幸せな暮らしを守る住まいを価格 だけで安易に決断されず、じっくりご検討ください。当社では構造の安定した、しかも、建物の強度に大きく 影響する壁体内結露の起こりにくい建物をお客様にご提供し、50年、70年以上の長期間建替えることなく安心して お住まいいただけるよう日夜努力いたしております。
当社の構造設計の協力事務所 TACT建築事務所 秋田 賢治氏の構造設計見解をご熟読ください。 一級建築士登録129268号 |
欠陥住宅で問題となっている建物の中には、床が傾く、建物が揺れる、地震時にピロティー部分の柱が崩壊してしまった等、構造部分の話題が多い。では、どうしてその様な事が起こるのか?確認申請時その建物は建築基準法を満たしていなかったのか? 否、申請上は建築基準法を満たしていると考えられます。例えば地盤沈下により家が傾いた場合、原因は明快で地盤の支持力不足です。では何故そのような土地に建築を前提とした確認申請が通知されるのか?建築確認行政の運営上一定の地反カ以下の建物は、地盤調査結果の報告が、義務付けられていない為です。木造2階建て程度の建物は、日本中どこで建ててもその99%程度は、問題が発生しません。従って行政も対象を外す結果となります。行政としては、至極当然の処置と解釈できます。問題は、建て主にとって100%の大切な事柄になる事です。.確認申請をした建築士に問題はあったのか? もし設計依頼.の内容が地盤調査を含み安全な建物を設計することであったならば重大な過失になります。しかしながら確認申請を代願する程度の業務委託の場合目的は、確認申請その物であり、安全性を確保する事ではなく、権限も委託対象外であり、業務の範囲外となります。では、建築士は業務範囲内にある地域の地盤データを有する義務は、あるのか?地盤の性状は、一敷地内でも一定ではないケースも珍しい事ではなく不可能です。せいぜいその危険をアナウンスする程度が精一杯です。従って1%の危険を強くアピールし、お客様に地盤調査の費用負担を要求する事は、代願業務で営業障害になり実現は不可能と考えます。信ずべきは、地盤データであり、設計業務の委託形態であります。
兵庫県神戸市,西宮市の注文住宅は日本住販
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