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木造3階建では行政が構造計算を要求します。2階建で行政が要求しないから構造計算をしないでも大丈夫?? 当社ではそうは考えません。建物には重心と剛心があります。この2点の一致を見ないと建物は地震時にねじれて 揺れます。いくら強い筋交いや構造用合板を取り付けていてもねじれに対しては大変もろくなるのです。 南海大地震が30年以内に50%の確立で来ると予測される今、大切なご家族の幸せな暮らしを守る住まいを価格 だけで安易に決断されず、じっくりご検討ください。当社では構造の安定した、しかも、建物の強度に大きく 影響する壁体内結露の起こりにくい建物をお客様にご提供し、50年、70年以上の長期間建替えることなく安心して お住まいいただけるよう日夜努力いたしております。
当社の構造設計の協力事務所 TACT建築事務所 秋田 賢治氏の構造設計見解をご熟読ください。 一級建築士登録129268号 |
欠陥住宅で問題となっている建物の中には、床が傾く、建物が揺れる、地震時にピロティー部分の柱が崩壊してしまった等、構造部分の話題が多い。では、どうしてその様な事が起こるのか?確認申請時その建物は建築基準法を満たしていなかったのか? 否、申請上は建築基準法を満たしていると考えられます。例えば地盤沈下により家が傾いた場合、原因は明快で地盤の支持力不足です。では何故そのような土地に建築を前提とした確認申請が通知されるのか?建築確認行政の運営上一定の地反カ以下の建物は、地盤調査結果の報告が、義務付けられていない為です。木造2階建て程度の建物は、日本中どこで建ててもその99%程度は、問題が発生しません。従って行政も対象を外す結果となります。
行政としては、至極当然の処置と解釈できます。問題は、建て主にとって100%の大切な事柄になる事です。.確認申請をした建築士に問題はあったのか? もし設計依頼.の内容が地盤調査を含み安全な建物を設計することであったならば重大な過失になります。しかしながら確認申請を代願する程度の業務委託の場合目的は、確認申請その物であり、安全性を確保する事ではなく、権限も委託対象外であり、業務の範囲外となります。では、建築士は業務範囲内にある地域の地盤データを有する義務は、あるのか?地盤の性状は、一敷地内でも一定ではないケースも珍しい事ではなく不可能です。せいぜいその危険をアナウンスする程度が精一杯です。従って1%の危険を強くアピールし、お客様に地盤調査の費用負担を要求する事は、代願業務で営業障害になり実現は不可能と考えます。信ずべきは、地盤データであり、設計業務の委託形態であります。 |
では、建物が揺れる場合は、どうしてでしょうか?施工不良のケースは論外です、構造設計では、風に揺れる柳のように、揺れる事により暴風や地震によって受けたエネルギーを開放して、建物の崩壊を防ぐのが耐震・耐風設計です。勿論風が吹くたびに柳のようにゆれたのでは、居住に適する事は出来ません。またあまり大きく揺れると、風が吹くたびに、外壁が割れたり窓が落下する事になる。そういう事を防ぐため建築基準法では、一定の制限を設けています。それは、層間変位の規定です。木造で1/120、鉄骨造で1/120〜1/200です。中地震時に木造で1.9mの高さで1.58cm (190/120=1.58)です。大地震時には、急激な崩壊が発生しないようにし、逃げる時間を確保出来ることとなっています。揺れる事により受けたエネルギーを発散し建物はもつのです。従って全く揺れない建物は、あり得ません。では、揺れを感じるのは、どんな場合か?一番には、経済性を追求し設計の目標を層間変位の規定のぎりぎりにおいた場合は、当然その可能性は、大きくなってきます。少なくとも木造で1/150鉄骨で1/200程度の設計目標を持つべきだと考えます。木造で1/150を目標とした場合、中地震時出入口の鴨居程度の高さ(1.9m)で1.27cm変位となる。1/120と比較すると約20%の改善となる。平常な状態で揺れを感じるのは、床の組み方にあります。最低限の決りだが建築基準法では、床のたわみにつてはスパンの1/300、小梁や大梁のたわみは、スパン1/250の規定が有る。(居住性を考慮し平成12年に新しく施工された法律ですが、不思議な事に建築基準法上木造2階建て程度では、この確認は、義務付けられていません。つまり設計対象外なのです。)但し揺れを感じるというのは、絶対的なものではなく、居住者の相対的な感覚による場合も有ります。たとえば鏡台の脚の高さが不揃で床が少しでもたわんだ場合、鏡に映る居住者は揺れます。真剣に身繕いする程不快感にさいなまれます。気持ちは、理解出来ますが、床のたわみの目標値を1/2000においたりするととんでもない設計になってしまいます。以上床組と層間変位の設計目標をどこに置くかにより揺れに対応する事は、建物の柔軟性を確保出来る範囲で可能です。又層間変位を押さえる事は、木造では、壁を増やす事となり開放的な間取りを望む場合は、両立には問題が残ります。 |
在来工法による木造2階建ては、最も普及している工法であります。しかし残念ながら阪神大震災において多くの建物が崩壊しました。原因は、柱梁の接合部、及び耐力壁と柱梁の接合部の耐力不足及び2間続きの和室などの存在が有り耐震要素が建物の一部に偏っていたため被害が拡大したようです。(又建築基準法上構造設計の義務が無い為、構造設計者は無縁の存在でした。現在もそれは、変わっておりません。その結果施主の意向が最優先となり、いわゆる代願申請業務が、設計?主体となった為耐震設計の技術進歩が遅れてしまいました) 3階建て木造住宅は、構造設計が義務付けられて居た事もありその被害は、少なかったようです。3階建て住宅から学ぶ事は、接合部に耐力を持たす事及び其の床組に有ります。床板と梁を出来る限り一体に成るようにし、建物が固まりで挙動するように建物を制御している点です。イメージとしては、平面図にある1階の壁をバネと考え、2階の床を固い板と思って、2階の床を南北方向に引張って手を離して見てください。建物は、どう揺れるでしょうか?東西方向の両側に同じ強さのバネがあるとねじれることなく揺れる事が出来ますが、片側だけが強かったり、片側だけにしかなかったりするとねじれが生じます。不規則に揺れるのと、振り子のように規則正しく揺れるのを比較するとどちらのバネが長持ちするか容易に判断できると思います。木造の場合は、振れを補完するような補強方法は、明確な理論が整理されておりません。バランス良い壁配置が必要です。木造2階建ての確認申請では、現在も構造計算は、義務付けられておらず仕様規定に沿って設計すれば確認申請は通過します。仕様規定では、上記のような構造的考察は全く不要で、マニュアル化された規定に従い一定程度の耐震要素を標準的な建物として配置すれば間題はなく、全ての建物が標準的で有る事が前提です。又梁のたわみ等の算定は、含まれて居りません。簡便な法律です。構造設計者にとって建築基準法における治外法権のようにさえ、感じてしまいます。財産防衛の為にも、最低限建築基準法に沿った構造計算は、必要と考えますが如何でしょうか?
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建物の重心(重さの中心)と剛芯(強さの中心)の位置関係において重心と剛芯を近づける(偏芯率をゼロに近づける)ことはバランスの良い建物を設計するにあたり常に意識する必要があります。しかしお客様とプランの打ち合わせを進めていく過程で、設計変更や間取りの変更は何度も行われます。 変更のたびに重心と剛芯、偏芯率を電卓による手計算で算出しなおすのは膨大な労力と時間を必要とするためあまり現実的ではありませんでした。 事実、これまで多くの木造建築は構造上安全であるかどうかの見極めを感覚的なもの(経験と勘)に頼って判断されていたケースも少なくなく、基準法上も耐力壁はバランスよく配置しなくてはならない、と漠然とした記述だけでした。
役所に提出する書類においても3階建以上の場合を除き、構造計算書を提出する義務がありませんでした。(現在は必要壁量とバランスの計算結果を要求されます)
第三者が実質的に構造をチェックする機能が働いていなかった為、明らかに構造上不備のあると思われる木造建築物が平気で建築されていたと言うことも言われております。
CROSS DESIGN は皆様にご安心してお住まいいただけるようにすべての建物に構造計算の専門家が構造計算を行っています。価格や華美な住宅設備だけにとらわれずに本当に大切なものに目を向けてじっくりとご検討ください。
兵庫県神戸市,西宮市の注文住宅は日本住販 |
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